大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)770 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人小川契弍の上告趣意は判例違反をいうけれども、論旨は結局原審の認定に

副わない事実を前提とする主張たるに帰し、(原審が適法に認定したところによれ

ば、被告人の本件所為は、刑法一七六条所定のいわゆる強制猥褻の所為の一部では

なく、数人共同して暴行をなした行為に止まるものと認められる。)、挙示の判例

は本件に適切でない。それ故所論は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録

を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年五月一四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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